SDA 全日本デリバリー安全運転協議会はデリバリー業の安全運転を支援する協議会です

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全日本デリバリー業安全運転協議会はデリバリー業の安全運転を支援する協議会です

      TEL. 03-5282-1560
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-24
加藤KKビル 401号

規 定(会規約及び会費規定)

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SDA 全日本デリバリー業安全運転協議会規約

                    第1章 総 則

(名 称)
第1条  この会は、SDA 全日本デリバリ−業安全運転協議会と称する。
(事務所)
第2条  この会は、主たる事務所を東京都千代田区神田神保町1丁目24に置く。
     この会は、理事会の決議を経て、必要の地に支部を置く事ができる。


                    第2章 目的及び事業

(目 的)                                   
第3条  この会は、デリバリ−業(食品等の物品並びに役務を主として原動機付自転車 で宅配する事業。以下同じ)に
    おける交通安全管理態勢の向上を図り、デリバリ−業の健全な発展を実現すると共に、デリバリ−業に従事する
    青年に充分な交通安全教育を施し、その健康を守り、交通安全意識に富んだ人物として社会に送り出し、もって
    社会に貢献することを目的とする。  
(事 業)
第4条  この会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。      
    (1)デリバリ−業に係る交通安全対策(以下「交通安全対策」という)の調査及び研究      
    (2)交通安全対策に関する各種手法の研究、開発及び普及      
    (3)交通安全対策に関する各種資料の刊行及び頒布      
    (4)会員の実施する交通安全対策及び従業員の交通安全教育に対する援助及び指導      
    (5)会員に対する関係行政機関及び関係団体の指導に関する連絡調整      
    (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業


                    第3章 会   員

(会 員)
第5条  この会の会員は次の2種とする。      
    (1)正 会 員 この会に賛同して入会した個人又は団体      
    (2)賛助会員  この会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)                                   
第6条  会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を受 けなければならない。
(会 費)
第7条 (1)正会員は別に定める入会金及び会費を納めなければならない。      
    (2)賛助会員は別に定める賛助会費を納めなければならない。      
    (3)既納の入会金、会費及び賛助会費はこれを返却しない。
(会員の資格喪失)
第8条  会員が次の各号の一に該当する時は、その資格を喪失する。      
    (1)退会した時      
    (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した時      
    (3)除 名
(退 会)
第9条  会員は、理由を付して退会届けを理事長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経て、理事長がこれを 除名することができる。  
    (1)会費の滞納など会員としての義務に違反した時      
    (2)この会の名誉を傷付け、又はこの法人の目的に反する行為のあった時


                    第4章 相談役、顧問、役員、評議員及び職員

(相談役及び顧問)
第11条 この会に、相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
(役 員)                                       
第12条 この会に,次の役員を置く。         
    (1)理事 8名以上20名以内(うち会長1名、理事長1名、副理事長2名 、常任理事若干名)  
    (2)監事 2名又は3名            
(役員の選任)                                    
第13条 理事及び監事は総会の互選で、会長、理事長、副理事長及び常任理事は理事の 互選でそれぞれ定める。   
(会長、理事長、副理事長及び常任理事)    
第14条(1)会長は関係官庁及び諸団体との調整等に関し理事長を支援する。         
    (2)理事長はこの会の事務を総括し、この会を代表する。         
    (3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時又は理事長が欠けた時は、理事長が予め指名した
       順序によってその職務を代行する。         
    (4)常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常 の事務に従事し、総会の決議した
       事項を処理する。    
(理 事)                                       
第15条 理事は理事会を組織し、この会の事務を執行する。    
(監 事)                                       
第16条 監事は、以下の職務を行う。      
    (1)財産の状況を監査すること。      
    (2)理事の業務執行の状況を監査すること。      
    (3)財産の状況又は業務の執行に付き不正の恐れあることを発見したときは これを総会に報告すること。  
      (4)前号の報告をするため必要のある時は総会を招集すること。  
(役員の任期)
第17条(1)この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。      
    (2)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。      
    (3)役員は任期満了後も、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。      
    (4)役員はこの会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期
       中であっても理事会の議決により これを解任することができる。
(評議員)
第18条(1)この会に、若干名の評議員を置く。      
    (2)評議員は、学識経験者及び関係団体の役員の中から理事長が推薦し、理事会が承認して選任する。
    (3)評議員は、評議員会を組織する。       
    (4)評議員に第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「役員」 とあるのは、評議員」と読み替
       えるものとする。         
(職 員)                                   
第19条(1)この会の事務を処理するため、書記等の職員を置く。      
    (2)理事長は職員を任免する。


                    第5章 会 議

(総会の招集)
第20条(1)通常総会は、毎年1回、6月に理事長が招集する。      
    (2)臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、いつでも招集できる。      
    (3)理事長は、正会員現在総数の5分の1以上、又は監事から、会議に付すべき 事項を示して、総会の招集を
       請求された場合には、その請求のあっ た日から 20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
    (4)総会の招集は、少なくても10日以前に、その会議に付すべき事項、 日時及び場所を記載した書面又は会
       誌の広告をもって通知する。
(総会の議長)
第21条 通常総会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は会議の都度会員の互選で定める。            
(総会の権限)
第22条 次の事項は、総会に提出して、その承認を受けなければならない。       
      1.事業計画及び収支予算      
      2.事業報告及び収支決算       
      3.財産目録       
      4.その他理事会に於いて必要と認めた事項
(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員の2分の1以上出席しなければその議事を開き議決することができない。だし当該事項につき
     書面をもって予め意志を表示したものは出席とみなす。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、 可否同数のときは議長の決す
     るところによる。
(議事録等)
第25条(1)総会の議事録は議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印 の上これを保存する。   
    (2)総会の議事録の要旨及び議決した事項は正会員に通知する。
(理事会)
第26条(1)理事会は随時理事長が招集する。ただし、理事長は現在総数の2分の1以上から 会議に付議すべき事項 
       を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければ
       ならない。      
    (2)理事会の議長は理事長とする。      
    (3)理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。         
      1.総会に付議すべき事項         
      2.総会の議決した事項の執行に関する事項         
      3.その他総会の議決を要しないこの会の事務執行に関する事項      
    (4)理事会に第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において これらの条文中「総会」及び
       「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第27条(1)評議員会は、随時理事長が招集する。      
    (2)評議員会の議長は、評議員会において互選する。      
    (3)評議員会は、理事長の諮問に応じて、理事長に対しこの会の事務に就いて助言する。      
    (4)評議員会に第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及
       び「正会員」とあるのは、 それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。


                    第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の通りとする。       
      1.財産目録記載の財産       
      2.会費       
      3.事業に伴う収入       
      4.資産から生じる果実       
      5.寄付金品       
      6.その他の収入
(資産の種類)
第29条(1)この会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。      
    (2)基本財産は、財産目録の内基本財産の部に記載する資産及び 将来基本財産に編入される資産で構成する
    (3)運用財産は、基本財産以外の資産とする。      
    (4)寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
(資産の管理)
第30条 基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。ただし、この会の事業遂行上 やむを得ない理由のあると
     きは、理事会及び総会の決議により、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。  
(経費の支弁)
第31条 この会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁
     する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が 編成し、理事会の議決及び総会の
     承認を受けなければならない。ただし、総会の招集が困難なときは、これを省略し、次の総会において承認を
     受けるものとする。 事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
(決 算)                                   
第33条(1)この会の決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに会員
       の異動状況書とともに監事の意見を付けて 理事会及び総会の承認を受けなければならない。      
    (2)この会の決算に剰余金のあるときは、理事会の議決及び総会の承認を得て、その一部若しくは全部を基本
       財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(借入金等)
第34条(1)収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、理事
       会及び総会の議決を得なければならない。      
    (2)借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
(会計年度)
第35条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。


                    第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第36条 この規約は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の2分の1以上の議決を得なければ変更する事ができ
     ない。
(解 散)
第37条 この会の解散は、理事会及び総会において各々出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 この会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の 4分の3以上の議決を得て、こ
     の会の目的と類似の目的を有する公益法人その 他の団体に寄付するものとする。


                    第8章 雑 則

(委任)
第39条 この規約に規定するもののほか、この会の業務を執行するために必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が
     別に定める。

           
                                                   以 上


SDA 全日本デリバリー業安全運転協議会 会費規定


 第1条 正会員は入会金を納入し、以後毎年正会費を納入するものとする。この場合においては、正会員は事情の許す範
     囲において正会費に加え、維持会費の納入に協力するものとする。
 第2条  入会金は5万円とする。
 第3条 1. 毎年度の正会員の年会費は下記(1)の時点における店舗数に基づき、下記(2)の方法で算出する。
 
                      記

    (1) 新規に入会するものについては、入会が認められた時点の店舗数。既に入会済の会員については、毎年4月
       1日現在の店舗数
    (2) 算出方法下表の左の「店舗数」の欄に記載された店舗数のものの年会費は、下表の右の「会費」欄に記載
       された金額とする。
          店 舗 数              会 費(単位円)
           1〜10                  100,000
           11〜20                  250,000
           21〜40                  400,000
           41〜60                  500,000
           61〜80                  650,000
           81〜99                  750,000
       100店舗以上の会員については以下の通りとする。店舗数に店舗当り設定した金額を乗じる。
          100〜149                  9,700(一店舗当たり負担額)
          150〜199                  9,500(   同 上   )
          200〜249                  9,300(   同 上   )
          250 以上                         9,000(   同 上   )
         但し、店舗当たりの車両台数が少ない会員においては、会費規定の
         対象となる店舗数を店舗の実数より減 額した算定店舗数を適用する。
         算定店舗数は実店舗数×35%とする。
    2.  新規に入会する場合で、入会が8月1日以降9月30日迄になる場合は、入会年度の会費は上記の表で算出された
       金額の半額とし、入会が10月1日以降の場合は入会年度の会費は免除し、入会金のみを納入するものとする。

 第4条 1.  維持会費とは正会員が第3条で規定された正会費を納入した上で更に、当協議会の活動を維持する為に篤志をも
      って納入する会費をいう。    
    2.  維持会費の単位は1口1万円とし事情の許す限り複数口の納入に協力するものとする。

 第5条    賛助会員は当協議会の趣旨に賛同し、入会を希望するが、諸般の事情から正会費の納入が困難なものが納入す
       る会費であって、その単位は1口1万円で業者会員は最低10口、業者外会員は最低3口とする。

 第6条   賛助会員は以下の諸点で正会員と異なる処遇を受けるものとする。
       イ) 全ての役員の選挙権、被選挙権を有しない。
       ロ) 総会での決議権を有しない。
       ハ) 協議会が頒布する出版物、伝単、標章等につき、正会員への頒布価格以上の頒布価格が適用される場合がある
       ニ) 講習会等の会合に参加する場合、正会員に比し割高な会費が課される場合がある。
       ホ) 標章に差異がある場合がある。                    
                                                                                   
                                                     以 上

(現行会費規定の変遷)

   @ 平成5年9月22日 第1回理事会に提示された「会費に就いての提案」
     これの規定には規約に「賛助会員」の項目はないため賛助会費の規定もない。
     当初の規約では、11店舗以上の会員 一律60万円
             10店舗以下の会員 一律24万円
   A 平成6年3月25日 臨時総会にて「規約の一部改定」及び「新会費規定」が承認される。
     「賛助会員」「賛助会費」導入。
   B 平成8年6月11日 定時総会にて第3条(2)算出方法 イ)ロ)ハ)ニ)に加え ホ)及び ヘ)を追加
   C 平成11年9月2日 臨時総会にて「会費規定」第3条(2)算出方法 改定し現行規定となる。
   D 今回の改訂は(2)算出方法の内、100店舗以上の部分を改定したもの。 
                                                      
                                                     以 上








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FAX 03-5282-1564
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