10月定例会議の議事録をお送りします



会員各位

 

10月定例会議の議事録をお送りします。

 

1 日 時 :10月20日(金)14:30~16:00

 

2 会 場 :(一社)日本倶楽部 第四会議室

      千代田区丸の内3-1-1 国際ビル8F

      (TEL)03-3211-2518

 

3 出席者 :NECネクサソリューションズ(1)、カクヤス(1)、JVCケンウッド(1)、シゲオー(1)、
       ストロベリーコーンズ(1)、セルート(1)、フォーシーズ(2)、ライドオンエクスプレスHD(1)、
       SDA(2)、計11名。

 

4 web参加者:Uber Japan(1)、ジェネクスト(1) 計2名。

 

5 議事録・・・別 紙

 

このメールは会員各社にBCCにて同時にお送りしています。

 

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全日本デリバリー業安全運転協議会

   理 事  村川 淳一

101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-24

TEL03-5282-1560 FAX03-5282-1564

E-mailsda-delivery@gol.com

URLhttps://sda1.sakura.ne.jp/

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                                     別 紙

           10月定例会議(10月15日)議事録 

 

1. 議 題

(1)     8月の事故報告について                ・・・・・・ 付紙第1

(2)     令和5年度無事故無違反運動参加状況               ・・・・・・  付紙第2

今年度は参加者数が対前年比50.4%となった。

(3)     直営店及び加盟店に対する指導及び協力要請について      ・・・・・・  付紙第3

 ア 約半数が加盟店(以下「FC」という)であり、指導及び協力要請について聞いた。

 イ 出席者の意見は、指導はFCオーナー・店舗に任せており、その積極性には差があるのが実情だとのことであった。

ウ 無事故無違反運動や実技講習会への参加についてはFC店の判断に任せている。

エ 警察庁交通企画課では、SDAのチラシ配布活動を評価され、当該活動を全都道府県警察に紹介する文書を起案中である

オ クレームについては「お客様対応窓口」で対応しているが、それに納得しない顧客が事務局に電話してくるのが実情だ

カ チラシの配布に際しては、事前によく調整してほしい。

キ 実技講習は会社独自に開催している。

ク 自動車学校を事務局で確保してほしい。

ケ 北海道での実技講習(冬季の冬道講習を含む)を開催してほしい。

コ 宮城県の講習が本年から中止になった。新しい会場について情報提供をお願いする。

(4)     二輪車交通事故防止連絡会議(927日、警視庁)の概要紹介   ・・・  付紙第4

  ヘルメットの離脱分析で、原付一種での離脱が最大になっているが、出席者の意見では、ヘルメットの形状を調査する
 必要があるとのことであった。すなわち、半キャップ
を着用している者が多いと思われる。SDA会員の大半はジェット型
 を着用しているので

顎紐さえしっかり締めていれば脱げにくい。

(5)     道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について・・・  付紙第5

  三塚顧問提供の文書「広報資料 令和5419 交通局交通企画課」を紹介した。

   web出席会員から、ためになったとの感想があった。

 

2. その他調整事項

(1)  今後の定例会議等の予定

11/17(金)第四会議室、12/6(水)17001930忘年会を兼ねて「華菜樓 ルミネ新宿店」で開催
(飲み放題
3,000円、領収書発行)、20241/12(金)第二会議室、

2/9(金)第四会議室、4/12(金)第四会議室。忘年会を除き同時にweb会議を開催。

 3/13(水)15001630 令和5年度総括理事会(日本倶楽部大会議室)

2)今後の実技講習会開催予定

   11/13(月東福岡自校(福岡市)及び北方自校(北九州市)、11/16(木)荒川自然公

園(自転車)、11/20(月)寺原自校(熊本)及び保土ヶ谷公園A駐車場(神奈川)。

3)会員相互の意見交換

 ア アルコールチェッカーによるチェックの励行の状況について

  ・1回目でアウトの場合は再度チェックするが、それでも駄目な場合は当日の業務を停止する。
  引っかかるのは概ね同じ者だ。

  ・チェック状況をcloudで管理している。

  ・コストがかかる。

イ 自社では来月から髪型の規定を廃止するが、各社はどうか?

・アルバイトの募集が容易になるようにとの施策かと思うが、応募の条件は概ね時給な

どが主体であり、髪型はあまり重要な要因ではない。

・社員は規定されているが、アルバイトは自由だ。

・髭は相手に威圧感を与えるので、社員は禁止されている。髪型も同様だ。

・会社や役所を訪問すると、髪型や髪色でクレームが来ることがある。

 

                                          以 上