11月定例会議の議事録をお送りします

会員各位

 

11月定例会議の議事録をお送りします。 

1 日 時 :11月18日(金)14:30~16:00 

2 会 場 :(一社)日本倶楽部 第四会議室

      千代田区丸の内3-1-1 国際ビル8F

      (TEL)03-3211-2518 

3 出席者 :壱番屋(1)、オルセン(1)、ストロベリーコーンズ(1)、セルート(1)、出前館(1)、フォーシーズ(1)、
       ライドオンエクスプレスHD(1)、ワイズテーブルコーポレーション(1)、ワタミ(1)、SDA(3)、計12名。
 

4 議事録・・・別 紙 

このメールは会員各社にBCCにて同時にお送りしています。 

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全日本デリバリー業安全運転協議会

   理 事  村川 淳一

101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-24

TEL03-5282-1560 FAX03-5282-1564

E-mailsda-delivery@gol.com

URLhttps://sda1.sakura.ne.jp/

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                                                            別 紙

                   11月定例会議(11月18日)議事録

 

1.11/2(水)に開催された19警視庁・SDA 共催競技大会のレビュー   ・・・ 付紙第1

2.11/1(火)に開催された「交通事故で家族を亡くした子供の支援に関するシンポジウム」の概要 
                                   
・・・ 付紙第2
. SDAからの情報提供

(1)  道路の公平を生むトラフィックヒエラルキー14回「ウォーカビリティチェックリスト」 (「人と車」202210月号から)
                                 ・・・ 付紙第3  

(2)  自転車事故 発生の背景と防止対策 第9回「道路環境から自損事故防止対策を考える」

(「人と車」202210月号から)                  ・・・ 付紙第4  

 

4.その他調整事項

(1)  11/17(木)にオンラインで開催された「自動車安全運転シンポジウム2022」に参加した。 「道路の公平を生むトラフィックヒエラルキ

  ー」の論文でお世話になっている早稲田大学の
 加藤麻樹(かとう・まき)教授が基調講演とパネルディスカッションのコーディネーター

  をさ
れた。「講演1」では警察庁交通局交通企画課・岩浅理事官から「今年5月~6月のアンケートの結果、アルコールチェッカーの確保率

  が
37.8%であったので(有効回答数4,365)、当分の間これの義務化を延期する。ただし、目視による確認は継続してほしい」というお話

  があっ
た。また、「お酒を飲めないということが明白な者に対してもアルコールチェッカーによるチェックを行わなければならないか?」

  という質問に対しては、エビデンスを残すために実施し
てほしいということであった。

(2)  11/14(月)の熊本市の寺原(てらばる)自校の実技講習会に参加した際、FCの取締役統括本部長のS氏と雑談をしていて、「自転車で走

  行中、車両の信号機に従うべきか、歩行者・
自転車専用道路の信号機に従うべきか迷う」というお話があり「車道を走行していたら、その

  まま車両の信号に従って走ればいいのではないか」と回答した。しかし、あとで気になって三塚顧問に電話で伺ったら「信号は、対面する

  信号機に従わなければならない(道交法第
7条)、「歩行者・自転車専用」と標示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行す

  る
自転車も歩行者用信号機に従わなければならない(道交法施行令第2条)」という回答を頂き、S氏に訂正の電話を入れた。

(3)  SDAセーフティコンテストの個人総合優勝者に「二輪車安全運転指導員」資格が付与されることになっている。しかし、これまでその実績

  はなく、「個人で申請するのは面倒なので
SDAが代わって申請できないか?」「6位までの入賞者にも付与していただけないか?」とい

  要望があり、
11/17(木)に(一財)東京都交通安全協会安全対策部安全管理課(03-3592-1235)豊田(とよだ)主任を訪問し、お話を伺

  った。結論は、代理申請は不可、付与は優勝
者のみということであった。根拠文書は全安協第60号(令和2324日)で、東安協として

  は警視庁・
SDA共催安全運転競技大会の優勝者にも付与する(ただし、東京都在住又は東京都に勤務している者)ということであった。

 申請の条件は幾つかあり、①20歳以上 ②二輪免許又は原付免許保有 ③二輪車又は原付の運転経験が3年以上 ④過去3年以内に行政処

  分を受けたことのない者及び悪質な交通違反
を犯していない者 ⑤運転適性検査 警察庁K型(K1又はK2)で判定3以上(5段階中)という

  もので、提出書類等は①二輪車安全運転指導員特例認定申込書 ②自動車安全運転セン
ター発行の運転記録証明書(3年) ③運転適性検

  査警察庁
K型(K1又はK2)「判定3上」が証明できる書類 ④写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、スナップ写真不可)⑤認定料3円である。

   適性検査の受検については、本人が警視庁教育センター(
9月実施)か自動車学校に出向いて受検する必要がある。適性検査受検料及び

  認定料については、いったん立て替え払
いをしていただき、SDAが負担したい。

    46道府県についても同様の手続きを要する。資格取得後は、店舗の安全管理指導などのために取り組んでいただきたい。

(4)  今後の定例会議等の予定

12/9(金)第四会議室(コロナ感染対策のため忘年会は行わない)、1/13(金)第二会議室、2/17(金)第二会議室3/17(金)令和4

  年度総括理事会15001630 大会議室4/21(金)第四会議室、5/12(金)第四会議室、6/12(月)令和5年度総会140017

    15 懇親会17301930 海運クラブ⇒6/12(月)が不都合な会員があり、現在、6/7(水)で各社の都合を確認中

(5)  三塚顧問からのアドバイス

 ア 飲酒運転チェックに       

   41日以降対面でのチェックが必要。簿冊は1年間保管。直帰する場合は無線又は電話でも可。できればアルコールチェッカーを持参さ

  せる。一番いいのはクラウドによる管理だ
が、クラウドは取り消しができないので、十分注意すること。

 イ 自転車の取り締まりについて

   以前、警視庁の取り締まり要領について文書を提供したが、これは全国共通である。兵庫県は取り締まりが特に厳しい。H/Pに「自転車

  乗車指導取締路線」が出る。携帯電話使用も
取り締まられる。自転車の場合は即「刑事事件」になる。「罰金」は刑法上の罪だ。自転車の

  「あおり運転」も「赤切符」。「危険性帯有者」として免許証上の行政処分をされる可能性もある。これは都道府県の公安委員会の判断で

  決まる。
 

                                                        以 上